結論
ふるさと納税は授業料無償化で使えるテクニック
高校生、もしくは受験を控えた中学3年生の親であれば「高等学校等就学支援金制度」という制度を目にしたことがある人も多いでしょう。簡単に言うと世帯の収入に応じて国から授業料の補助が出る仕組みです。全国の約80%の生徒が利用していると言われています。
例えば世帯の住民税所得割額が50万7千円未満の場合、月額9,900円、つまり年額118,800円の補助金が支給されます。
補助金額 | 住民税の所得割額 |
年額29万7,000円 (月額2万4,750円) | 都道府県民税と市区町村民税の所得割額の合算額が0円(非課税)の世帯 (サラリーマン世帯で年収約250万円未満) |
年額23万7,600円 (月額1万9,800円) | 都道府県民税と市区町村民税の所得割額の合算額が8万5,500円未満の世帯 (サラリーマン世帯で年収約350万円未満) |
年額17万8,200円 (月額1万4,850円) | 都道府県民税と市区町村民税の所得割額の合算額が25万7,500円未満の世帯 (サラリーマン世帯で年収約590万円未満) |
年額11万8,800円 (月額9,900円) | 都道府県民税と市区町村民税の所得割額の合算額が50万7,000円未満の世帯 (サラリーマン世帯で年収約910万円未満) |
ここでポイントとなるのが、補助金額は住民税の支払額によって決まる、ということ。もし、自分の世帯の住民税がボーダーラインをギリギリ超えてしまう場合、ふるさと納税をすることによって見かけ上の住民税が下がるので、補助金がもらうことが可能になります。
すべての人に当てはまるわけではありませんが、ちょっとした工夫で年額10万円以上の差が出るのは見逃せません。
2020年4月から制度が大幅改正
2020年4月からは、この制度は更に対象が広げられて、世帯年収目安が約590万円未満の場合は実質個人負担がゼロになるように補助金上限が増額されます。俗にいう「高校無償化」です。
所得割額から課税所得が基準
低収入世帯でも私立高校を進学選択肢に入れられるという面では良い制度改革ですが、要注意な変更もあります。
それは保護者の収入の判断を地方税の「所得割額」から「課税所得」に変更
2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット(令和元年5月) (PDF:157KB)
要するに、ふるさと納税の減税テクニックが使えなくなります。ある意味抜け道をなくした改善と言えますが、これまでギリギリセーフだった世帯には気が気でない事態ではないでしょうか。
具体的な基準はまだ未定(2019年11月時点)
では、「課税所得」がいくらなら対象になるのか?「両親・高校生・ 中学生の4人家族で、 両親の一方が働いている場合」がモデル世帯のようです。このモデルは現制度と同じなので、これまで対象だった世帯が急に対象外になるような大きな変更はないと予想されます。
しかし、残念ながら具体的な金額は現時点(2019年11月)では明確に提示されていないので情報を待つしかありません。